青森県立青森北高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、青森県立青森北高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務局を青森県立青森北高等学校内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを
目的とし、次の事業を行う。
1 会報並びに会員名簿の発行
2 同一目的を有する団体との連絡協力
3 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 青森市立第一中学校、青森市立第一高等学校、併設中学校及び青森県立青森北高等学校卒業生
2 前項の学校に在学したことがあり、会長が承認する者
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名 2 副 会 長 若干名 3 理 事 若干名
4 監 事 2名 5 事務局員 若干名
第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
1 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
2 理事は、同期会及び職域の代表者等の中から、会長が指名し、委嘱する。
3 事務局員は、会長が指名し、委嘱する。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表して会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3 理事は、会務の企画運営にあたる。
4 監事は、会計及び会務事項に関する監査にあたる。
5 事務局員は、会計その他一般庶務にあたり、会計簿、記録簿、各種文書を整理保管する。
第8条 本会は、理事会の決議を経て、名誉役員として顧問及び相談役を置くことができる。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
1 総 会
(1)定時総会
年1回開催する。
(2)臨時総会
会長又は理事会が必要と認めた場合に開催する。
2 理事会
会長が必要と認めた場合に随時開催する。
第11条 総会は、次の事項を審議する。
1 会務に関する事項 2 予算及び決算に関する事項 3 会則に関する事項
4 役員に関する事項 5 その他
第12条 理事会は、会長、副会長、理事、監事、事務局員及び顧問をもって構成し、総会提出議案の審議及び会務の企画運営にあたる。
第13条 会議の議事は、出席会員の過半数により決定する。
第5章 同 期 会
第14条 各年度卒業生は、同期会を組織するものとする。
第15条 同期会は、次の役員を置き、同期生の名簿の整理及びその他の業務を行うものとする。
1 会 長 1名 2 副会長 3名 3 役 員 若干名
第6章 支 部
第16条 各地区(職域を含む)には、会員の希望により支部を設置することができる。
第17条 支部を設置した場合は、本会事務局に規約、会員名簿、事務所所在地及び責任者等を 報告するものとする。
第7章 会 計
第18条 本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれにあてる。
第19条 会員は、会費3,600円を在学中に納入するものとする。
第20条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
附 則
1 本会則に定めのない事項は、理事会において決定する。ただし、緊急を要する事項については、会長が専決することができる。
2 本会則は昭和26年1月15日施行する。
昭和30年4月26日 改正施行する。
昭和34年4月 1日 改正施行する。
昭和39年8月 9日 改正施行する。
昭和41年8月26日 改正施行する。
昭和42年7月25日 改正施行する。
昭和44年8月22日 改正施行する。
昭和49年1月19日 改正施行する。
平成 4年7月24日 改正施行する。
3 本会則は平成13年9月8日から施行する。ただし、第20条の会計年度は、平成14年7月1日から適用し、平成14年4月1日以降適用日前日までの期間は、前年度の期間に算入する。
4 本会則は、平成18年9月1日 改正施行する。
平成22年9月4日 改正施行する。
平成23年9月8日 改正施行する。